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【さいたま市の相続】税理士費用は誰が払う?負担割合の決め方や経費の扱いを解説

「相続税の申告を税理士にお願いしたいけれど、その費用はいったい誰が払うのが正解なのだろう?」

相続の手続きが進み、いざ税理士へ依頼しようとしたとき、ふとこのような疑問や不安を感じる方は少なくありません。

「長男である私が払うべき?」 「みんなで割り勘にするべき?」 「そもそも、税理士報酬は相続税の経費として遺産から差し引けるの?」

お金の話は、たとえ仲の良い親族間であってもトラブルの火種になりやすいデリケートな問題です。後になって「なんで勝手に決めたんだ」「不公平だ」と言われないためにも、事前に正しいルールとマナーを知っておくことが大切です。

この記事では、年間数多くの相続相談を受ける専門家の視点から、相続税の税理士費用を誰が負担すべきかの判断基準や、トラブルを避けるための具体的な話し合いの方法について詳しく解説します。

また、記事の後半ではさいたま市エリアで相続に強い専門家を探している方へ向けて、失敗しない税理士選びのポイントもお伝えします。ぜひ最後までお読みいただき、円満な相続を実現してください。

目次

相続税の税理士費用は誰が払う?基本の考え方

まず結論から申し上げますと、相続税の税理士費用を誰が払うかについて、法律上の明確な決まりはありません。

一般的に、契約行為においては「依頼した人(契約者)」に支払い義務が生じますが、相続税申告においては、相続人全員の合意さえあれば、誰がどのような割合で負担しても問題ないのが実情です。

ここでは、実務でよく選ばれている3つの支払いパターンと、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

実務で多い3つの支払いパターン

どの方法がご自身の家族に合っているか、以下の表を参考に検討してみてください。

支払い方法内容メリットデメリット・注意点
① 取得財産の割合に応じて負担多くの遺産をもらった人が、その分多く費用を負担する方法。最も公平感があり、トラブルになりにくい。 実務上、約8割の方がこの方法を選びます。計算の手間が少しかかる(税理士が計算してくれる場合が多い)。
② 相続人の人数で等分(頭割り)全員で均等に割る方法。(例:報酬100万円を4人で25万円ずつ)計算が簡単で分かりやすい。遺産をほとんどもらっていない相続人から不満が出る可能性がある。
③ 代表相続人が全額負担長男や配偶者など、代表者がまとめて支払う方法。手続きがシンプルで、他の相続人の手間が省ける。代表者の金銭的負担が大きい。後で精算しない場合、実質的な贈与と見なされるリスクもゼロではない。

① 取得財産の割合に応じて負担する(推奨)

もっとも推奨されるのは、「遺産を多くもらった人ほど、税金を払う資力もあり、申告による恩恵も大きい」という考え方に基づいた①の方法です。

例えば、長男が遺産の7割、次男が3割を相続した場合、税理士報酬も「長男が7割、次男が3割」負担します。これなら「自分は少ししか貰っていないのに、費用だけ高くついた」という不満が出にくく、親族間の納得感を得やすいでしょう。

法律上の決まりはないが「連帯納付義務」とは別

少し専門的な話になりますが、相続税そのものには「連帯納付義務」というルールがあります。これは、ある相続人が税金を払わない場合、他の相続人が代わりに払わなければならないという厳しい法律です。

しかし、税理士費用(報酬)には、この連帯納付義務のような法的な縛りはありません。 あくまで民間の契約(準委任契約)に基づくものなので、誰が払うかは完全に「話し合い」で決めて良いのです。

【注意】贈与税のリスクについて

「ある相続人が、他の人の分の税理士費用まで全額払ってあげた場合、それは『贈与』になるのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。

結論から言うと、常識的な範囲の金額であれば、税務署から贈与税を指摘される可能性は極めて低いと言えます。

相続税申告は、本来バラバラに行うことも可能ですが、1人の税理士にまとめて依頼した方が全体の報酬が安く済み、税務調査のリスクも下がるというメリットがあります。「代表者がまとめて払うこと」には合理的な理由があるため、実務上は「相続に伴う必要経費の負担」として処理されることが一般的です。

ただし、以下のような極端なケースは注意が必要です。

  • 報酬額が数百万〜一千万円規模と極めて高額な場合
  • 遺産を全く取得していない人が、なぜか費用だけ全額負担する場合

こうした不自然な資金移動は、贈与とみなされるリスクがゼロではありません。不安な場合は、やはり「取得割合に応じた負担」にしておくのが無難です。

税理士費用は「相続税の経費(債務控除)」になる?

次に多いのが、「支払った税理士費用は、相続税の計算上、経費として遺産総額から引けるのか?」という質問です。

これを専門用語で「債務控除(さいむこうじょ)」と言いますが、残念ながら答えは「NO」です。

結論:原則として債務控除の対象外です

ここは非常に誤解が多いポイントですので、明確にお伝えします。

  • 葬儀費用(お葬式代) → 控除できます(引けます)。
  • 被相続人の借金 → 控除できます(引けます)。
  • 税理士費用・司法書士費用控除できません(引けません)。

なぜ経費にならないの?

相続税における「債務控除」とは、あくまで「亡くなった方(被相続人)が本来払うべきだった債務」「亡くなったことによって必然的に生じた葬儀費用」を指します。

一方、税理士や司法書士への依頼費用は、「相続人が、自分の手続きを楽にするために依頼した費用(相続開始後に発生した費用)」という扱いになります。そのため、遺産総額から差し引くことは認められていません。

「こんなに高いのに経費にならないなんて…」と思われるかもしれませんが、これが現在の税法のルールです。

準確定申告の費用はどうなる?

被相続人が自営業者だった場合などに行う「準確定申告(亡くなった方の最後の確定申告)」の税理士費用はどうでしょうか?

これも原則として、相続税の債務控除の対象にはなりません。 また、被相続人の事業所得の必要経費にすることもできません(死亡後に発生した費用であるため)。

ただし、準確定申告によって発生した「所得税そのもの(税金)」は、被相続人が払うべきだった債務として、相続税の計算から控除することができます。 少しややこしいですが、「税理士への報酬はNG、税金本体はOK」と覚えておきましょう。

例外的に「譲渡費用」として認められるケース

相続税の計算ではありませんが、相続した不動産を売却した際の「譲渡所得税」の計算においては、例外的に考慮されるケースがあります。

不動産を売却するために直接要した費用(仲介手数料など)は「譲渡費用」として売却益から引くことができます。登記費用などは一定の要件で認められることがありますが、税理士費用(相続税申告報酬)そのものが譲渡費用になるわけではありません。

しかし、相続開始から3年10ヶ月以内に不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」という制度があります。これは間接的に税負担を減らす大きなチャンスですので、不動産売却を検討している方は必ず税理士に相談してください。

トラブルを避ける!スムーズな費用の分担方法と実務の流れ

「誰が払うか」のルールがない以上、もっとも大切なのは「親族間での合意形成」です。 ここでは、後々のトラブルを回避し、スムーズに支払いを済ませるための実務的な手順をご紹介します。

遺産分割協議書に明記することの重要性

税理士費用について口約束で済ませるのは危険です。「言った、言わない」の水掛け論を防ぐため、遺産分割協議書の中に支払いについての条項を盛り込むことを強くおすすめします。

以下に、そのまま使える条項の例を記載します。

【条項例】 本件相続税の申告及び納税手続きに関し、〇〇税理士法人に支払う報酬については、各相続人が本遺産分割により取得した財産の価額の割合に応じて負担するものとする。

このように書面に残しておけば、誰がいくら払うべきかが明確になり、後から揉める余地がなくなります。

相続財産(預金)から支払う際の手順

「手持ちの現金がないので、相続した父の預金から税理士費用を払いたい」というケースも多いでしょう。 かつては遺産分割協議が終わるまで預金は完全に凍結されていましたが、現在は「預金の仮払い制度」により、一定額までは葬儀費用や当面の生活費として引き出すことが可能です。

しかし、税理士費用のようなまとまった金額を支払う場合は、以下の手順を踏むのが一般的です。

  1. 遺産分割協議を成立させる まず、誰がどの預金を取得するかを決め、協議書に実印を押します。
  2. 銀行で解約・名義変更手続きを行う 必要書類(協議書、印鑑証明、戸籍謄本など)を銀行に提出し、被相続人の口座を解約します。
  3. 代表相続人の口座に全額を入金する 解約した預金を、一旦代表者の口座に集約します。
  4. そこから税理士費用を振り込む 代表者がまとめて税理士へ支払いを行います。
  5. 残金を各相続人へ分配する 税理士費用やその他の経費を差し引いた「残り」を、協議した割合に従って各相続人の口座へ振り込みます。

この「経費を引いてから分配する」という方法が、計算も楽で、未払いのトラブルも防げるため、実務上もっともスマートなやり方です。

相続人間で意見が割れた時の対処法

稀に、「私は税理士なんて頼みたくない。自分で申告するから費用は払いたくない」と主張する相続人が現れることがあります。

この場合、無理に費用負担を強要することはできません。その方だけ自分で申告してもらい、他の相続人だけで税理士に依頼することは可能です。 しかし、これには大きなリスクがあります。

  • 申告内容の不一致: 別々に申告書を作ると、遺産総額や評価額にズレが生じやすく、税務署から「内容が合っていませんよ」と税務調査に入られる確率が跳ね上がります。
  • 結果的に割高: 税理士報酬は「遺産総額」をベースに計算するため、バラバラに頼むよりも、まとめて1人の税理士に頼んだ方が、1人あたりの負担額は安くなる傾向があります。

反対する方には、「別々にやると税務調査のリスクが高まるし、結果的に手間も費用も損をする可能性が高いよ」と、冷静にメリット(リスク回避)を伝えて説得することをおすすめします。

そもそも税理士費用の相場はいくら?

ここまで「誰が払うか」について解説してきましたが、そもそも「いくら払う必要があるのか」が分からなければ不安ですよね。 一般的な相場感を知っておくことで、親族会議での説明もしやすくなります。

遺産総額の0.5%〜1.0%が目安

現在の税理士報酬は自由化されていますが、多くの事務所が「遺産総額の0.5%〜1.0%」を目安に料金設定をしています。

  • 遺産総額 5,000万円の場合: 25万円〜50万円
  • 遺産総額 1億円の場合: 50万円〜100万円

「結構高いな」と感じるかもしれませんが、相続税申告は単なる計算作業ではありません。 不動産の現地調査、役所での資料収集、名義変更のアドバイス、そして税務調査が入った際の対応など、非常に高度な専門知識と責任を伴う業務であるため、この程度の相場が形成されています。

加算報酬が発生するケース

基本報酬に加えて、以下のような状況では「加算報酬」が発生することがあります。

  1. 相続人の数が多い: 4人以上など(調整や連絡の手間が増えるため)。
  2. 土地の数が多い: 評価作業には専門的な知識と時間がかかるため。
  3. 非上場株式がある: 会社経営者などの場合、株価算定が非常に複雑になるため。
  4. 申告期限が迫っている: 期限まで3ヶ月を切っている場合など(特急料金)。

「安い」だけで選ぶリスク

最近では「一律〇〇万円!」という格安の税理士サービスも見かけますが、費用だけで選ぶのは危険です。 相続税申告においてもっとも重要なのは「土地の評価」です。

土地の形がいびつだったり、道路に面していなかったりする場合、プロが正しく評価すれば数百万単位で評価額を下げられる(=税金が安くなる)ことがあります。しかし、経験の浅い格安業者や、相続専門ではない税理士に頼むと、単純な計算しか行わず、結果として「報酬は20万円安くなったが、税金は200万円高くなった」という本末転倒な事態になりかねません。

誰が払うかも大切ですが、「誰に頼んで、トータルの支出(報酬+税金)を最小限にするか」という視点を持つことが、賢い相続のコツです。

さいたま市で相続税申告のご相談なら「税理士法人ヴィクトリア」へ

相続税申告は、依頼する税理士の腕次第で納税額が大きく変わる手続きです。 もし、あなたがさいたま市周辺で相続にお悩みなら、ぜひ一度「税理士法人ヴィクトリア」へご相談ください。

さいたま市の土地評価に強い!地域密着の豊富な実績

私たち税理士法人ヴィクトリアは、さいたま市中央区(旧与野市)に拠点を構え、長年にわたり地域の皆様の相続をサポートしてまいりました。

さいたま市、特に浦和・大宮エリアは住宅地としての価値が高く、一方で入り組んだ道路や不整形地も多く存在します。こうした土地の評価には、机上の計算だけでなく「地元の地理感覚」「現場を見る目」が不可欠です。

私たちは地域密着ならではの情報量と経験を活かし、適正かつ最大限の節税効果を見込める土地評価を行います。「地元の不動産事情に詳しい」ということは、それだけで相続税申告における大きなアドバンテージとなります。

明朗会計で安心!費用の分担についてもアドバイス

「費用がいくらかかるか分からない」という不安を解消するため、私たちはご契約前に明確なお見積もりを提示いたします。 今回解説したような「相続人間での費用の分担方法」についても、ご家族の状況に合わせた最適なアドバイスをさせていただきます。

  • 「兄弟でどう分けるのが公平か?」
  • 「母の老後資金を残すために、どう負担配分すればいいか?」

といった、税金の計算以外のご家族ならではのお悩みも、親身になってサポートいたします。

相続・遺言・成年後見までトータルサポート

相続手続きは税金だけではありません。不動産の名義変更(相続登記)や、預金の解約、場合によっては遺産分割協議書の作成など、やるべきことは山積みです。

税理士法人ヴィクトリアでは、提携する司法書士、弁護士、不動産鑑定士などの専門家ネットワークを駆使し、ワンストップで相続手続きを完了させることができます。あちこちの事務所を回る手間を省き、窓口一つですべて解決できるのが強みです。

「まずは話だけ聞いてみたい」という方のために、無料相談も実施しております。ご家族だけで悩まず、まずはプロの話を聞いてみませんか?

まとめ

最後に、本記事のポイントを整理します。

  1. 税理士費用は誰が払ってもOK: 法律上の決まりはありませんが、「取得した財産の割合」に応じて負担するのが最も公平でトラブルが少ない方法です。
  2. 経費(債務控除)にはならない: 税理士費用は遺産総額から引くことはできません。これを前提に資金計画を立てましょう。
  3. 話し合いは記録に残す: 「誰がいくら払うか」を遺産分割協議書に明記し、言った言わないの争いを防ぎましょう。
  4. 「安さ」より「節税能力」: 報酬の安さだけで税理士を選ぶと、結果的に高い税金を払うことになるリスクがあります。

相続税の申告は、一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、「誰が払うか」という入り口の疑問だけでなく、「安心し任せられるパートナー選び」が何より重要です。

さいたま市で、心強い相続のパートナーをお探しなら、ぜひ私たち税理士法人ヴィクトリアにお声がけください。あなたの「困った」を「よかった」に変えるお手伝いをさせていただきます。

他地域の税理士事務所をお探しの方

東京都中野区の税理士ならきむらかつみ税理士事務所にご相談ください。

西東京市の小松悟税理士事務所にぜひ一度ご相談ください。

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この記事を書いた人

埼玉県さいたま市の税理士法人ヴィクトリアです。
皆様の役に立つ情報を発信していきます。

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